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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印障害児相談支援
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質問

例えば、相談支援事業所において、1月から8月までの取扱件数及び相談支援専門員の配置数が以下のとおりであった場合、7月、8月の請求分において、サービス利用支援費(U)又は継続サービス利用支援費(U)(以下「基本報酬(U)」という。)を何件算定するのか。

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回答


基本報酬(U)を算定する件数は、取扱件数(1月間に計画作成又はモニタリングを行った計画相談支援対象障害者等の数(前6月の平均値)÷相談支援専門員の員数(前6月の平均値))が40以上である場合において、40以上の部分に相談支援専門員の員数(前6月の平均値)を乗じて得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)により算定することとなり、上記例の場合では以下のとおりとなる。
@ 7月分の請求について
・ 計画相談支援対象障害者等の数(1月から6月の平均値)
 →(45+45+60+45+45+50)÷6 =48.333… (A)
・ 相談支援専門員の員数(1月から6月の平均値)
 →(1+1+1+1+1+2)÷6 = 1.166… (B)
・ 取扱件数 →(A)÷(B) =41.428… (C)≧40
のため、基本報酬(U)を算定する必要があり、算定する件数は
((C)−39)×(B)=2.833…となり、小数点以下の端数を切り捨てた2件となる。
なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画相談支援の7月の請求件数40件のうち2件を基本報酬(U)で算定する。
A 8月分の請求について
・ 計画相談支援対象障害者等の数(2月から7月の平均値)
 →(45+60+45+45+50+60)÷6 =50.833… (A)
・ 相談支援専門員の員数(2月から7月の平均値)
 →(1+1+1+1+2+2)÷6 = 1.333… (B)
・ 取扱件数 →(A)÷(B) =38.125 (C)<40 となり、全てサービス利用支援費(T)又は継続サービス利用支援費(T)を算定することとなる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」等の送付について

問78

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-179
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