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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印日中活動系サービス・療養介護 生活介護
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質問

(医師未配置減算)
生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

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回答


○医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱い」としているところである。
よって、それ以外の事業所については医師を必ず配置する必要があり、未配置の場合は指定基準を満たさないものとして指導や指定取消しの要件となる。
なお、医師を配置すべき事業所において医師を配置していない場合、人員欠如減算ではなく、医師未配置減算として12単位減算するものとして取り扱われたい。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年3月31日

事務連絡

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平成27年3月31日)

問13

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-013
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