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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印福祉型障害児入所施設
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質問

月の途中で生活支援員の員数が変動した場合のサービス費や人員配
置体制加算はどうなるのか。

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回答


○ 重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合の報酬については、生活
支援員の配置を基準に算定することから、生活支援員の員数に変動した場合、
変動した日からその員数に応じたサービス区分で算定するものとする。
○ なお、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、トータ
ルの常勤換算上の数値で算定することになる。
○ 加算の算定に当たっては、届出をすることとしており、当該届出が 15 日
以前になされた場合は翌月から、16 日以降になされた場合は翌々月から加算
が算定することになる。
○ また、加算の条件を満たさなくなった場合は、加算の条件を満たさなくな
った日から、加算を算定しないこととする。
○ 加算の算定条件等に変化があった場合には、直ちに届け出ることとする。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問131

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-312
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