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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印児童発達支援
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質問

基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定める
ことになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。

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回答


○ まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められ
たい。
○ なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定
されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービ
スに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしている
ことをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満
たしているものとみなす経過措置を設けている。
○ その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、
特例障害児通所給付費として支給すること。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問116

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-273
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