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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(平成24年1月31
日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)のP52から54で、1単位単価
の見直しに当たっての経過措置が示されているが、介護給付費等の算定に
係る体制等状況一覧表の地域区分の欄については、地域区分を適用する地
域に所在する施設・事業所は、何級地として届け出ればよいのか。

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回答


○ 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。
○ 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特
別区→1級地」欄を「1級地」として左から順番に数え、「丙地→6級地」欄
が「16級地」、一番右の「丙地→その他」欄が「その他」となり、計17区分
として設定している。
○ なお、告示(*)では、平成24年度の姿しかお示ししていないが、平成27
年度の完全施行まで毎年度告示を改正し、改定の概要のP53・54の平成25年
度・平成26年度の級地についても、上記と同じ方法で次頁以降の表のとおり
設定する予定である。
○ また、改定の概要のP58の児童デイサービスから児童発達支援等への移行
に係る児童発達支援等の報酬の1単位単価の経過措置についても、上記の障
害者の地域区分の級地と同じ方法で設定している。
* 障害者の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第127号)」を参照。
* 障害児の地域区分は、「厚生労働大臣が定める一単位の単価を定める件(平成24年厚生労働省告示第128号)」を参照。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問41-2

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-048
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