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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業
所が一体として、平均 10 人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算
を算定できるか。

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回答


○ 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道
府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定
できる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問38

このQ&Aは、平成27年3月31日付事務連絡『「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について』により削除されています。

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-042
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