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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の
届出は毎年必要か。平成 24 年度に加算を算定しており、平成 25 年度にも加
算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。

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回答


○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定
しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処
遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類
については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)が
ない場合は、その提出を省略させることができる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問16

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-016
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