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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型障害児入所施設
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質問

主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬
はどのように算定されるのか。

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回答


○ 今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け
入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知
的、自閉症、盲ろうあ、肢体不自由、重症心身障害)に応じた基本報酬を算
定できる。
○ 主たる対象とする障害以外の障害種別の基本報酬を算定するためには、そ
れぞれの障害を受け入れるための施設基準を満たすことが必要である。
例: 定員 30 名の福祉型障害児入所施設(主たる障害が知的障害の場合)において、主たる障害が肢体不自由を入所させる施設の基準を満たし、肢体不自由児5名に支援した場合
知的障害児 25 名 → 知的障害児の場合の報酬(利用定員 21 人以上 30 人以下)
肢体不自由児 5名 → 肢体不自由児の場合の報酬(利用定員 50 人以下)

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問119

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-289
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