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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印就労継続支援(B型)
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質問

就労継続支援B型サービス費(T)又は(U)を算定する場合は、工賃向上計画を作成している必要があるが、基本報酬の算定区分の届出は4月中、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成24年4月11日付障発0411第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「基本指針」という。)における工賃向上計画の提出時期は5月末日までとなっており、時期に乖離がある。また、基本指針では、工賃向上計画の提出先は都道府県であるが、基本報酬の算定区分の届出は、指定権者によっては指定都市又は中核市の場合もある。どのように取り扱えばよいか。

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回答


基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工賃向上計画の提出先は都道府県のみでよいが、報酬請求上の要件の確認等のために当該指定権者から工賃向上計画の提出を求められた場合、事業所は当該指定権者に対し工賃向上計画を提出しなければならない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年5月7日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 (令和3年5月7日)

問23

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2021-036
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