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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

平成30年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。また、当該加算を単独で請求した場合、当該加算に対して特定事業所加算などの体制加算を算定することは可能か。

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回答


「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。
また、地域生活支援拠点等の届出を行っている事業所については、「地域生活支援拠点等相談強化加算(既にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成済みの利用者への対応に限る。)」及び「地域体制強化共同支援加算」も当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、上記加算に対して算定することはできない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年5月23日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 (平成30年5月23日)」の送付について

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-034
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