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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

送迎加算の+14 単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を
提供している場合、どのように算定を行うのか。

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回答


○ 多機能型事業所においては、+14 単位の追加加算の要件である「区分5若
しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の 100
分の 60 以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行
うものとする。
【例】
[送迎利用者数]
[生 活 介 護] 20人(うち区分5若しくは区分6の者等 15 人)
[就労継続支援B型] 10 人
→ 生活介護において、75%(15 人/20 人)であるので、生活介護の送迎利
用者 20 人について、+14 単位の追加加算が算定される。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問35-2

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-039
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