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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型児童発達支援
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質問

多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなけ
ればならないのか。

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回答


○ 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定するこ
とが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することが
できるものとする。
○ なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援
のサービスを通じて 10 人以上(*)とすることができる。
45
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、
多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。
○ 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場
合は、利用定員の合計数は 20 人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上と
し、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。
○ 障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所
の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達
支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によ
らない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障
害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問94

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-159
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