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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印就労継続支援(B型)
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質問

目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃
向上計画の作成が要件となっている。事業所における工賃向上計画作成期
限は平成 24 年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれ
ば、さかのぼって平成 24 年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

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回答


○ 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成 24
年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。
また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配
置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。
これらの趣旨を踏まえ、平成 24 年5月末までに当該計画が作成され提出の
あった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。
○ ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、
提出のあった月からの加算算定となる。
○ なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績
を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額
を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問84

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-112
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