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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印重度訪問介護
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質問

当該加算の決定はどのように行うのか。

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回答


重度訪問介護の支給決定に当たり、障害福祉サービス受給者証に「同行支援可(○人、○○時間○○分)」と記載されたい。
なお、本加算は、障害支援区分6の利用者の状態像や、重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであることから、基本的には、同行支援を必要とする状況が生じた時点で、支給変更決定等を行うことが想定されるが、明らかに特別なコミュニケーション技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支給決定をしておくことも差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」等の送付について

問38

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-134
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