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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

病院や日中一次支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

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回答


○ 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最
寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための
移動は本来の送迎とは趣旨が異なり、送迎加算の対象とはならない(病院や
日中一時支援事業所がたまたま集合場所となっている場合を除く。)。
なお、短期入所事業所のような利用者の宿泊場所については、居宅に準ず
るものとして、送迎加算の対象として差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年4月30日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」 の送付について

問31

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2015-041
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