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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印医療型児童発達支援
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質問

みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受け
たものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなるのか。また、児童
発達支援事業所を利用することは可能か。

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回答


○ 放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未
就学児の報酬については、放課後等デイサービスの休業日として取扱う。
○ 現行の児童デイサービスについては、児童発達支援及び放課後等デイサー
ビスの指定を受けたものとみなされるが、放課後等デイサービスに係る通所
給付決定を受けたものとみなされる未就学児が新規に児童発達支援のみを
行う事業所を利用する場合は、当該事業所において放課後等デイサービスに
係る報酬は算定できないので、児童発達支援の通所給付決定又は放課後等デ
イサービスの指定を受ける必要がある。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問91

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-144
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