独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイトです。

トップ

高齢・介護

医療

障害者福祉

子ども・家庭

知りたい

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
トップアイコン1トップ |
高齢アイコン高齢・介護 |
医療アイコン医療|
障害者福祉アイコン障害者福祉|
子どもアイコン子ども・家庭
アイコン



バナー広告募集中
福祉医療広告

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

QAアイコン 画像

TOPへ

Topアイコン
Printアイコン
米印共通
Qアイコン

質問

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
(1)法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
(2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
(3)福祉・介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を福祉・介護職員の賃金改善とすること

Aアイコン

回答


○ 処遇改善加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算の算
定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要
件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件にお
ける賃金改善の実施に要する費用に含まれない。
当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃
金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で
決定すること。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成27年4月30日

事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」 の送付について

問9

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

    犬アイコン

QA2015-019
wamnet 右下

ページトップ