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質問
処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 (1)法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 (2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 (3)福祉・介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を福祉・介護職員の賃金改善とすること
回答
Q&A発出時期等
※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)」【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。
※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。