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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印共同生活援助
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質問

グループホームの夜間支援等体制加算(T)を算定するには、夜勤を行
う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じ
て必要な介護等の支援を提供できる体制を確保する必要があるが、その一
方で、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合
においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも
1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされ
ている。
そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(T)を算定するには、
夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2
人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間
支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

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回答


○ 夜間支援従事者には、労働基準法第34条の規定に基づき、適切な休憩時
間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間
及び深夜の時間帯に休憩時間を取得している場合であっても、休憩時間を配
置されている共同生活住居内で過ごす場合は、利用者に対して夜間及び深夜
の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているも
のと取り扱って差し支えない。
この場合において、仮に休憩時間中に当該事業所を離れる場合は、あらか
じめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時
間帯に必要な交代要員を当該事業所内に確保する必要があること。
○ なお、労働基準法第89条において、休憩時間を就業規則に明記しなけれ
ばならないこととされているため、常時10人以上の労働者を使用するグルプホームにあっては、就業規則において、夜間及び深夜の時間帯のうち、
休憩時間とする時間帯をあらかじめ明示的に定めておく必要がある。
就業規則において休憩時間を一義的に定めがたい場合にあっては、基本と
なる休憩時間として夜間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする時間帯をあ
らかじめ明示的に定めるとともに、休憩時間については具体的に各人毎に個
別の労働契約等で定める旨の委任規定を就業規則に設ける必要があり、さら
に、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっては、書面により明確に
定めておく必要がある。なお、常時10人以上の労働者を使用しているグルプホーム以外であっても、労働条件を明確化する観点から、就業規則を作
成することが望ましい。
○ また、当該時間帯は当該夜間支援従事者が就労しないことが保証されてい
る時間帯であるが、仮に入居者の病状の急変等に対応して当該夜間支援従事
者が労働した場合には、当該労働に要した時間に相当する時間を当該夜間及
び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、別途の
休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めてお
くことが望ましい。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成26年4月9日

事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」 の送付について

問18

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2014-018
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