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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合の加算の算定の取扱如何。

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回答


ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対して事業所選択の重要な情報として知ってもらうために公表することをピアサポート体制加算の算定要件としているものであるが、公表の趣旨を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、ピアサポーターから同意が得られない場合においては、公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピアサポーターを配置している旨を説明することを前提とした上で算定することとして差し支えない。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和3年3月31日

事務連絡

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

問6

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2021-105
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