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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印障害福祉サービス等における共通的事項 横断事項
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質問

(情報公表未報告減算3)
新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

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回答


新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年3月29日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)

問21

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2024-122
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