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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

身体拘束未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

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回答


身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであ
るが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたって
は、これらの取扱いを十分に踏まえつつ、特に以下の点に留意して判断いただき
たい。
○ 利用者に係る座位保持装置等に付属するベルトやテーブルは、脊椎の側わ
んや、四肢、関節等の変形・拘縮等の進行あるいは防止のため、医師の意見
書又は診断書により製作し、使用していることに留意する。
○ その上で、身体拘束に該当する行為について、目的に応じて適時適切に判
断し、利用者の状態・状況に沿った取扱いがなされているか。
○ その手続きについては障害福祉サービス等の事業所・施設における組織に
よる決定と個別支援計画への記載が求められるが、記載の内容については、
身体拘束の様態及び時間、やむを得ない理由を記載し、関係者間で共有して
いるか。
なお、ケア記録等への記載については、必ずしも身体拘束を行う間の常時
の記録を求めているわけではなく、個別支援計画には記載がない緊急やむを
得ず身体拘束を行った場合には、その状況や対応に関する記載が重要である。
○ 行動障害等に起因する、夜間等他利用者への居室への侵入を防止するため
に行う当該利用者居室の施錠や自傷行為による怪我の予防、保清を目的とし
た不潔行為防止のための身体拘束については頻繁に状態、様態の確認を行わ
れている点に留意願いたい。
○ これらの手続きや対応について、利用者や家族に十分に説明し、了解を得
ているか。 等
○ なお、身体拘束の要件に該当しなくなった場合においては、速やかに解
除することについてもご留意願いたい。
以上を踏まえ、最終的には利用者・家族の個別具体的な状況や事情に鑑み、判
断されたい。
なお、今般のQ&Aについては、今後以下の「手引き」においても盛り込むこ
とを予定している。
(参考)
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第172 号)
(身体拘束等の禁止)
第48 条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」と
いう。)を行ってはならない。
2 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様
及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必
要な事項を記録しなければならない。
※ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省
令第171 号)」にも同様の規定あり。
○ 市町村・都道府県における障害者虐待防止と対応の手引き(自治体向けマニ
ュアル)(平成30年6月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211202.pdf
○ 障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業
所従事者向けマニュアル)(平成30年6月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000211204.pdf

Q&A
発出
時期等

通知日:平成31年3月29日

事務連絡

障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)等の送付

問1

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2019-041
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