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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

@ 緊急の受入れを行ったことで定員超過になり、定員超過特例加算を算定したが、翌日には別の利用者が退所したことで、定員超過が解消され、定員超過特例加算の算定を終了した。その2日後に、元々利用の予約が入っていた利用者を受け入れたことで再び定員超過となった。この場合、改めて定員超過特例加算を算定することはできるか。
 A 1人の緊急受入れを行ったが、その他に元々予定されていた利用者2人の受入れもあり、合計2人定員を超過した。この場合にも、定員超過特例加算は算定できるのか。また、定員超過減算は適用されないのか。

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回答


@ 緊急の受入れを行った日から起算して10日以内について、緊急の受入れが要因となって定員超過となっている場合は、定員超過特例加算の算定が可能である。A 緊急の受入れを行った場合であっても、緊急の受入れを要因としない定員超過が生じている場合は、定員超過特例加算は算定できず、定員超過減算の適用となる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成30年3月30日

事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」等の送付について

問18

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2018-113
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