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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県
内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

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回答


○ 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括
で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の
一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添
付資料3)を添付することとしている。
単独の事業所で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書
類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧
(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要にな
る。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問23

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-023
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