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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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質問

日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日
中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

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回答


○ 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定で
きるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めて
いた基準により実施している場合については、算定できる。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成24年8月31日

事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」 の送付について

問36

このQ&Aは、平成27年3月31日付事務連絡『「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」 の送付について』により削除されています。

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2012-040
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