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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

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米印日中活動系サービス・療養介護 生活介護、施設入所支援
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質問

(重度障害者支援加算(U)及び(V)6)
行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

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回答


強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成18年厚生労働省告示第538号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。
なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。

Q&A
発出
時期等

通知日:令和6年4月5日

事務連絡

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.2(令和6年4月5日)

問7

      

※「障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(厚生労働省)【https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/top/sfqa_list.pdf】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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