@ 共生型通所介護を併設する指定生活介護事業所において基本報酬を算定する際に、人数の区分の考え方はどうなるか。
A 介護保険制度の指定通所介護事業所等が、障害者へ生活介護を提供する場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように取り扱うべきか。
B 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所における人員欠如減算の考え方はどうなるか。
回答
@ 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数が属する区分の基本報酬を算定する。
A 共生型生活介護事業所の定員については、障害給付の対象となる利用者(障害児者)と介護給付の対象となる利用者(要介護者)との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が20人を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。
※ 共生型短期入所事業所についても同様の取扱いとする。
B 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数に対して必要となる従業員数を満たさない場合に人員欠如減算を適用する。
この場合において、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)は障害支援区分5とみなして計算すること。
※ @〜Bについては、共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。