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障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A

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米印共同生活援助
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質問

指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事
業所の共同生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年
厚生労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置さ
れている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定することとな
るのか。

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回答


お見込みのとおり。
指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所
の共同生活住居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる
事務所の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。

Q&A
発出
時期等

通知日:平成26年4月9日

事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」 の送付について

問9

      

※「障害福祉関係Q&A(厚生労働省)【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/qa.html】の内容を掲載しています。

      

※個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省までお問い合わせください。

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QA2014-009
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