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知りたい


Q
住所地特例の取扱いについて知りたい。

A
 住所地特例の概要については、首相官邸ホームページをご覧ください。
 ・住所地特例等について(厚生労働省 老健局介護保険計画課資料)(PDF)

 平成27年4月の改正介護保険法に係る住所地特例の取扱いについては、以下の通知をご覧ください。
 ・平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について(PDF)





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