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福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報の概要
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福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報
福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価情報は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的に実施しています。また、それらの評価結果は、利用者の適切なサービス選択にお役立ていただけるように公表しています。
【利用者の方へ】 適切なサービス選択のための情報提供
【事業者の方へ】 サービスの質の向上に向けた取り組みの支援
福祉サービス第三者評価・地域密着型サービス外部評価・運営推進会議等における外部評価のしくみ 運営推進会議のしくみ
【参考1】 評価制度の一覧
事項 福祉サービス第三者評価 介護保険地域密着型サービス外部評価 運営推進会議等における外部評価
社会的養護施設第三者評価
当コンテンツでの表示 第三者評価アイコン 第三者評価アイコン 外部評価アイコン
目的 ・ サービスの質の向上
・ 利用者による適切なサービス選択
・ サービスの質の向上
・ 利用者による適切なサービス選択
・ サービスの質の向上
・ 利用者による適切なサービス選択
・ サービスの質の向上
・ 利用者による適切なサービス選択
導入 平成16年(2004年)〜 平成24年(2012年)〜 平成18年(2006年)〜 平成27年(2015年)〜
所管 厚生労働省
社会・援護局
厚生労働省
子ども家庭局
厚生労働省
老健局
厚生労働省
老健局
根拠 ■ 社会福祉法
第78条第1項
■ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(省令)
第24条第3項
第29条第3項
第45条第3項
第76条第2項
第84条第3項
■ 各市町村条例
※以下の厚生労働省令に基づいています
・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令)
第97条第8項第1号
・ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令)
第86条第2項第1号

■ 各市町村条例

※以下の厚生労働省令に基づいています


・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令)

第3条37第1項/

第88条において準用する

第34条第1項/

第108条において準用する

第34条第1項/

第182条において準用する

第34条第1項


・ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令)

第64条において準用する

第39条第1項/

第85条において準用する

第39条第1項


・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号、老振発第0331004号、老老発0331017号)

第三の一の4(29)A

第三の四の4(23)

第三の五の4(16)

第三の八の4(9)

対象事業 第1種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設 認知症対応型共同生活介護(※運営推進会議による評価との選択制)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(※ただし、認知症対応型共同生活介護は外部評価機関による外部評価との選択制)


認知症対応型共同生活介護については、令和3年4月〜詳しくはこちら

受審 任意 必須(3年に1回) 必須(原則年1回) 必須(原則年1回)
結果公表 任意 必須 必須 必須
実施主体 都道府県推進組織 全国推進組織
(都道府県も可)
都道府県 運営推進会議等の設置について指定の際に確認するのは市町村
評価機関 都道府県推進組織(※1)が認証した評価機関(※3) 全国推進組織(※2)が認証した評価機関(全国で有効)。ただし、都道府県組織が認証した評価機関も可。 ・ 都道府県が認証した評価機関 ・運営推進会議
・介護・医療連携推進会議(※4)
公表場所 ・ WAM NET
・ 都道府県HP
・ 事業所HP など
・ 全国推進組織HP
・ 都道府県HP
・ WAM NET
・ 事業所HP など
・ WAM NET
・ 都道府県HP
・ 事業所HP など
・ 利用者及びその家族への送付
・ 「介護サービス情報の公表制度」での公表
・ 法人HP・事業所内での掲示
・ WAM NET
・ 市町村の窓口や管内の地域包括支援センターの窓口等での掲示

【参考2】 用語集
※1 都道府県推進組織:
国が示した指針をもとに、各都道府県が推進組織を設置し、第三者評価事業を推進しています。都道府県推進組織では、評価機関の認証や評価基準の策定、基準結果の公表等を行います。
各都道府県推進組織はこちら
※2 全国推進組織:
評価事業普及、福祉サービスの質の向上を目指し、評価基準のガイドラインの策定や評価者の養成指導等、都道府県の推進組織を支援する目的に設置され、社会福祉法人全国社会福祉協議会が担います。
全国推進組織はこちら
※3 評価機関:
第三者評価機関として、都道府県推進組織(社会的養護の場合には全国推進組織の場合もあり)から認証され、事業所の評価を実際に行う機関です。
・各都道府県の評価機関、社会的養護関係施設の第三者評価にかかる評価機関はこちら
※4 運営推進会議等(介護・医療連携推進会議):
地域密着型サービス事業所が、サービス提供状況等を報告しサービスの質を確保することを目的に、事業者がサービス提供等を報告し、評価を受け、必要な要望や助言等を聞く場として、省令により、設置・開催が義務付けられています。詳細はこちら
運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の場合は、介護・医療連携推進会議)の構成員は以下のとおりです。
(なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(外部評価機関による評価との選択制)、看護小規模多機能型居宅介護については、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこととされており、運営推進会議等による評価を実施する場合は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公平・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。)
(1)利用者又は利用者の家族
(2)地域住民の代表者
(3)区市町村の職員又は地域包括支援センターの職員
(4)当該サービスについて知見を有するもの
(注:定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、上記に加えて「地域の医療関係者」が構成員となります)


運営推進会議等を活用した評価の結果については、利用者及びその家族に情報提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表が必要です。
WAM NETでは、運営推進会議の制度の趣旨を踏まえ、適切なサービス選択のための情報提供を目的に、希望する事業所については評価結果の公表を行っています。(掲載手続きについては「運営推進会議等による評価情報の公表手続きについて」をご覧ください)
認知症対応型共同生活介護の外部評価にかかる令和3年度介護報酬改定について
認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)については外部評価を毎年受審することが定められていましたが、令和3年度介護報酬改定により、従来の外部評価機関による評価を受審するか、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行った上で運営推進会議に報告し評価を受けるかのいずれかを選択できるようになりました。

参考資料:
【参考3】 リンク
制度の内容を詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご確認ください。
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福祉サービス第三者評価事業
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
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各自治体の第三者評価・外部評価に係るホームページ及び公表ページ一覧

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