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共同生活援助(グループホーム)
障害者福祉

地域での少人数の共同生活を支援するサービス

 障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
 このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。

※ 平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。

対象者

  • 障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)

サービスの内容

  • 共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

利用料

  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。

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