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関係機関との連携・調整を図りながら、日常生活が困難な人や家族を支援する

しごとの内容

 社会福祉に関する専門的な知識と技術をもって、身体上、または精神上の障害があったり、もしくは環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があったりする人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行います。また、医療関係者をはじめとした福祉サービス関係者などと連携し、これらとの連絡・調整、援助を行うソーシャルワーカーです。

 具体的には、高齢者や身体障害者、知的障害者、児童など援護を必要とする人やその家族に対し、さまざまな相談や助言、指導、援助を行います。とくに社会福祉施設の生活相談員や児童指導員、行政機関における社会福祉主事、児童福祉司、保健・医療機関における医療ソーシャルワーカー(MSW)、社会福祉協議会(社協)の福祉活動指導員や福祉活動専門員などとして、利用者やその家族にかかわることが多くあります。それだけに、これらの業務にあたっては常に利用者の立場に立ち、社会福祉に関する情報をわかりやすく説明する一方、本人が主体的に必要なサービスを利用することができるように努めるとともに、関係機関との連絡・調整を図ることが求められます。

主な職場

 都道府県、市(特別区を含む。以下、略)町村、福祉事務所、社協、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、福祉公社・社会福祉事業団、老人7福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設、一般病院、介護保険施設、福祉(系)生活協同組合(生協)、福祉NPO法人事業所、福祉系企業・事業所、地域包括支援センター

将来性

 少子高齢化の進行や国民の福祉ニーズの多様化に伴う介護保険制度の拡充などにより、コミュニティソーシャルワーカー(CSW)や生活支援コーディネーターや地域福祉コーディネーターなどとしても将来性は十分です。また、最近ではこれまでの知識と経験を生かし、独立型社会福祉士に転身する人もいます。

 具体的には、2006年と2012年の介護保険制度の大幅な見直しに伴い、地域包括支援センターの必置と地域包括ケアシステムの構築が打ち出され、総合的な相談支援や権利擁護を担うようになりました。また、市町村社協などで総合的な相談窓口機能を担うマンパワー、さらに高度な知識や技術にもとづき、個別支援や他職種との連携、地域福祉の推進を行う「認定社会福祉士」としても期待されています。

 このほか、全国の小・中学校に社会福祉士、および臨床心理士の有資格者がスクールソーシャルワーカー(SSW)として配置されるようになり、不登校やいじめ、暴力行為など、子どもたちのために学校を支える新たな専門職としても注目されています。

登録者数

 22万6,413人(2018年11月末日現在)

勤務形態

 行政機関、社協、団体、施設、病院、企業・事業所など勤務先を問わず、原則として日勤ですが、介護保険施設や障害者支援施設などの場合、早番や遅番、夜勤、宿直もあります。行政機関の場合、一般、または福祉行政職としての公務員、団体や施設、病院、企業・事業所などの場合、それぞれの採用試験に合格してしごとに就きますが、基本的には社会福祉士の有資格者が受験資格の要件となっています。

資格取得のルート

給与水準

 行政機関の場合、公務員給与規定にもとづきます。団体や施設、病院、企業・事業所などの場合、地方公務員給与規定に準じて決められるケースが多いですが、公務員よりも若干多めです。

 基本給のほか、扶養手当や住宅手当、通勤手当、超過勤務手当、調整手当、特殊勤務手当、夜勤手当、宿直手当などが付くこともあります。社会福祉主事任用資格の取得を求める団体や施設などの場合、賞与も支給される傾向にあります。

資格取得のルート

@大学・専門学校からのルート

 一般的には福祉系大学(4年課程)に進学し、卒業するまでに指定科目を履修して試験に臨みます。また、福祉系短大(2〜3年課程)に進学し、同じく指定科目を履修し、卒業後に1〜2年実務を経験する、あるいは一般の大学や短大を卒業後、1〜2年実務を経験したのち、養成施設を経て試験に合格し、資格を取得します。通学が困難な場合、通信教育課程もあります。

 指定科目は、人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目、現代社会と福祉、社会調査の基礎、相談援助の基盤と専門職、相談援助の理論と方法、地域福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉計画、福祉サービスの組織と経営、社会保障、高齢者に対する支援と介護保険制度、障害者に対する支援と障害者自立支援制度、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、保健医療サービス、就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度のうち1科目、相談援助演習、相談援助実習指導、相談援助実習です(表1)。


<表1 指定科目>

1 次に掲げる科目のうち1科目
人体の構造と機能及び疾病
心理学理論と心理的支援
社会理論と社会システム
2 現代社会と福祉
3 社会調査の基礎
4 相談援助の基盤と専門職
5 相談援助の理論と方法
6 地域福祉の理論と方法
7 福祉行財政と福祉計画
8 福祉サービスの組織と経営
9 社会保障
10 高齢者に対する支援と介護保険制度
11 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
12 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
13 低所得者に対する支援と生活保護制度
14 保健医療サービス
15 次に揚げる科目のうち1科目
就労支援サービス
権利擁護と成年後見制度
更生保護制度
16 相談援助演習
17 相談援助実習指導
18 相談援助実習

 なお、すでに福祉系大学や短大、専門学校を卒業している場合、過去に履修した科目のなかには指定科目や基礎科目に読み替えられるものもあるため(表2)、これらの認定についてはゼミの指導教員や大学の事務室に照会するとよいでしょう。


<表2 指定科目と基礎科目の読み替え>

指定科目等名 読み替えの範囲
人体の構造と機能及び疾病 医学一般、医学概論、医学知識
心理学理論と心理的支援 @心理学
A臨床心理学および発達心理学の2科目
社会理論と社会システム @社会学
A家族社会学および地域社会学の2科目
現代社会と福祉 社会福祉、福祉政策、社会福祉政策
社会調査の基礎 社会調査、社会福祉調査
相談援助の基盤と専門職 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク
※指針別表に定める「相談援助の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る
相談援助の理論と方法 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク
※指針別表に定める「相談援助の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。
地域福祉の理論と方法 @地域福祉
※指針別表に定める「地域福祉の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。
A地域福祉およびコミュニティワーク、またはコミュニティソーシャルワークのうち、のいずれかの2科目
福祉行財政と福祉計画 福祉行財政、社会福祉行財政、社会福祉行政のうち、のいずれかおよび福祉計画の2科目
福祉サービスの組織と経営 福祉経営、福祉運営管理、福祉管理運営、社会福祉経営、社会福祉運営管理、社会福祉管理運営、社会福祉施設経営
社会保障 社会保障制度、社会保障サービス
高齢者に対する支援と介護保険制度 介護保険、介護保険制度、介護保険サービス、高齢者福祉、高齢者福祉制度、高齢者福祉サービス、老人福祉、老人福祉制度、老人福祉サービスのうち、いずれかおよび介護、介護の基本または介護福祉のうち、いずれかの2科目
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 障害者福祉、障害者福祉制度、障害者福祉サービス、障害福祉、障害福祉制度、障害福祉サービス、障害児・者福祉、障害児・者福祉制度、障害児・者福祉サービス
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 児童・家庭福祉、児童・家庭福祉制度、児童・家庭福祉サービス、児童福祉、児童福祉制度、児童福祉サービス、家庭福祉、家庭福祉制度、家庭福祉サービス
低所得者に対する支援と生活保護制度 公的扶助、生活保護、生活保護制度
保健医療サービス @保健医療、保健医療制度、医療制度
A医療福祉
※ 指針別表に定める「保健医療サービス」の教育内容が網羅されている場合に限る。
就労支援サービス 就労支援、雇用支援、雇用政策
権利擁護と成年後見制度 @権利擁護と成年後見
A権利擁護および成年後見制度、成年後見、民法総則、民法総論のうち、のいずれか2科目
更生保護制度 @更生保護
A司法福祉
※ 指針別表に定める「更生保護制度」の教育内容が網羅されている場合に限る。
相談援助演習 相談援助技術演習、社会福祉援助技術演習、社会福祉演習、ソーシャルワーク演習
相談援助実習指導 相談援助現場実習指導、相談援助技術実習指導、相談援助技術現場実習指導、社会福祉援助技術実習指導、社会福祉援助技術現場実習指導、社会福祉実習指導、社会福祉現場実習指導、ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク現場実習指導
相談援助実習 相談援助現場実習、相談援助技術実習、相談援助技術現場実習、社会福祉援助技術実習、社会福祉援助技術現場実習、社会福祉実習、社会福祉現場実習、ソーシャルワーク実習、ソーシャルワーク現場実習
(注)相談援助の基盤と専門職と相談援助の理論と方法を一体の科目として行う場合にあっては、次のとおりとすること。
相談援助の基盤と専門職 社会福祉援助技術、ソーシャルワーク
相談援助の基盤と専門職 ※指針別表に定める「相談援助の基盤と専門職」および「相談援助の理論と方法」の教育内容が網羅されている場合に限る。

A福祉の現場からのルート

 このほか、4年の実務を経験したあと、養成施設で学び、試験に合格して資格を取得することも可能です。この場合の指定施設および実務経験の範囲については、それぞれの関連法規にもとづいて定められているため、確認してください(表3)。


<表3 指定施設と実務経験の範囲>

地域保健法 保健所 精神障害者に関する相談援助業務を行う専任の精神保健福祉相談員・精神保健福祉士・精神科ソーシャルワーカー
児童福祉法 児童相談所 児童福祉司・受付相談員・相談員・電話相談員・児童心理司・児童指導員・保育士
母子生活支援施設 母子支援員(母子指導員)・少年指導員・個別対応職員
児童養護施設 児童指導員・保育士・個別対応職員・家庭支援専門相談員・職業指導員・里親支援専門相談員
障害児入所施設
児童発達支援センター(障害児通所支援事業を行う施設)
児童指導員・保育士・心理指導担当職員・児童発達支援管理責任者
知的障害児施設 児童指導員・保育士
知的障害児通園施設 児童指導員・保育士
盲ろうあ児施設 児童指導員・保育士
肢体不自由児施設 児童指導員・保育士
児童心理治療施設(情緒障害児 短期治療施設) 児童指導員・保育士・個別対応職員・家庭支援専門相談員
重症心身障害児施設 児童指導員・保育士・心理指導員
情緒障害児短期治療施設 児童指導員・保育士・個別対応職員・家庭支援専門相談員
児童自立支援施設 児童自立支援専門員・児童生活支援員・個別対応職員・家庭支援専門相談員・職業指導員
児童家庭支援センター 相談・助言・指導、児童相談所等との連絡調整を行う職員
障害児通所支援事業(児童発達支援センターを除く) 指導員・保育士
障害児相談支援事業 相談支援専門員
乳児院 児童指導員・保育士・個別対応職員・家庭支援専門相談員・里親支援専門相談員
指定発達支援医療機関 児童指導員・保育士
児童自立生活援助事業を行っている施設 相談援助業務を行っている指導員
地域子育て支援拠点事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
利用者支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
児童デイサービス事業(障害児通園事業) 相談援助業務を行っている職員(相談員)
地域生活支援事業障害児等療育支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行っている職員
子育て短期支援事業 相談援助業務を行っている職員
重症心身障害児(者)通園事業を行っている施設 児童指導員・保育士
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関 スクールソーシャルワーカー
医療法 病院および診療所 相談援助業務を行う専任の職員
身体障害者福祉法 身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司・心理判定員・職能判定員・ケースワーカー
身体障害者福祉センター 相談に応じる職員
点字図書館 相談援助業務を行っている職員
精神保健福祉法 精神保健福祉センター 精神障害者に関する相談援助業務を行う専任の精神保健福祉相談員・精神保健福祉士・精神科ソーシャルワーカー
生活保護法 救護施設
更生施設
生活指導員
被保護者就労支援事業を行っている事業所 就労支援員
生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関
家計相談支援事業を行っている事業所
主任相談支援員・相談支援員・就労支援員・家計相談支援員
社会福祉法 福祉事務所 査察指導員・身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・老人福祉指導主事・現業員・家庭児童福祉主事・専任の家庭相談員・面接相談員・専任の婦人相談員・専任の母子・父子自立支援員・母子相談員
隣保館 相談援助業務を行っている指導職員
都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業 (安心生活基盤構築事業)
専門員
売春防止法 婦人相談所 相談指導員・判定員・専任の婦人相談員
婦人保護施設 生活指導員(入所者を指導する職員)
知的障害者福祉法 知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司、心理判定員・職能判定員・ケースワーカー
老人福祉法 老人デイサービスセンター老人短期入所施設
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
老人福祉センター
在宅(老人)介護支援センター
生活相談員・主任生活相談員・入所者の生活、身上に関する相談および助言並びに日常生活の世話を行う職員・相談援助業務を行う専任の職員
老人短期入所施設 生活相談員・生活指導員
老人デイサービスセンター 生活相談員・生活指導員
母子及び父子並びに寡婦福祉法 母子・父子福祉センター 母子及び父子の相談を行う職員・母子相談員(母子の相談を行う職員)
介護保険法 介護保険施設 介護支援専門員・支援相談員・生活相談員
地域包括支援センター 包括的支援事業に係る業務を行う職員
指定特定施設入居者生活介護を行う施設 生活相談員・計画作成担当者
指定通所介護を行う施設 生活相談員・生活指導員
指定短期入所生活介護を行う施設 生活相談員・生活指導員
指定通所リハビリテーションを行う施設 支援相談員
指定短期入所療養介護を行う施設 支援相談員
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 オペレーター
指定夜間対応型訪問介護を行う施設 オペレーションセンター従業者
指定小規模多機能型居宅介護を行う施設 介護支援専門員
指定認知症対応型共同生活介護を行う施設 介護支援専門員
指定複合型サービスを行う施設 介護支援専門員
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設 生活相談員・介護支援専門員
居宅介護支援事業を行っている事業所 介護支援専門員
介護予防支援事業を行っている事業所 担当職員
第一号介護予防支援事業を行っている事業所 担当職員
障害者総合支援法 障害者支援施設 生活支援員・就労支援員・サービス管理責任者
地域活動支援センター 指導員
福祉ホーム 管理人
身体障害者更生援護施設 生活支援員
精神障害者社会復帰施設 精神保健福祉士・精神障害者社会復帰指導員・管理人
知的障害者援護施設 生活支援員
障害福祉サービス事業(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行うものに限る) 生活支援員・就労支援員・サービス管理責任者
一般相談支援事業 相談支援専門員
特定相談支援事業 相談支援専門員
相談支援事業を行う施設 相談支援専門員
地域生活支援事業 相談援助業務を行っている職員
のぞみの園法 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」 相談援助業務を行っている指導員・ケースワーカー
発達障害者支援法 発達障害者支援センター 相談支援を担当する職員・就労支援を担当する職員
障害者雇用促進法 広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー
地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー・職場適応援助者
障害者雇用支援センター 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行う職員
障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者・就業支援担当者・生活支援担当職員
職業安定法 公共職業安定所(ハローワーク) 精神障害者雇用トータルサポーター・発達障害者雇用トータルサポーター
刑事収容施設法 刑事施設 刑務官・法務教官・福祉専門官
少年院法 少年院 法務教官・福祉専門官
少年鑑別所法 少年鑑別所 法務教官
更生保護法 地方更生保護委員会 保護観察官
保護観察所 保護観察官
更生保護事業法 更生保護施設 補導主任・補導員
労働者災害補償保険法 労災特別介護施設 相談援助業務を行っている指導員
その他厚生労働大臣が認める施設 生活保護法第38条第1項第4号および第5号に規定する授産施設・宿所提供施設 指導員
老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム 生活相談員
「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」別紙にもとづく高齢者総合相談センター 相談援助業務を行っている専任の相談員
生活支援ハウス 生活援助員
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業 相談援助業務を行っている生活援助員
サービス付き高齢者向け住宅 相談援助業務を行っている職員
市町村社会福祉協議会 福祉活動専門員・相談援助業務を行っている専任の職員
知的障害者福祉工場 相談援助業務を行っている指導員
聴覚障害者情報提供施設 相談援助業務を行っている職員
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設 地域体制整備コーディネーター・地域移行推進員
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行っている施設 地域体制整備コーディネーター・地域移行推進員
精神障害者アウトリーチ推進事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
アウトリーチ事業を行っている施設 相談援助業務を行っている職員
第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人 ジョブコーチ支援を行っている者
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 ジョブコーチ支援を行っている者
母子家庭等就業・自立支援センター事業、一般市等就業・自立支援事業を行っている施設 相談援助業務を行っている相談員
母子・父子自立支援プログラム策定事業 母子・父子自立支援プログラム策定員
就業支援専門員配置等事業 就業支援専門員
地域福祉センター 相談援助業務を行っている職員
就労支援事業を行っている事業所(自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業) 就労支援員
ひきこもり地域支援センター ひきこもり支援コーディネーター
地域生活定着支援センター 相談援助業務を行っている職員
ホームレス総合相談推進業務を行っている事業所 相談援助業務を行っている相談員
ホームレス自立支援センター 生活相談指導員
東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 相談援助業務を行っている職員
熊本地震の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 相談援助業務を行っている職員
自立相談支援機関(自立相談支援モデル事業)
家計相談支援モデル事業を行っている事業所
主任相談支援員・相談支援員・就労支援員・家計相談支援員

試験の方法

 マークシート方式の筆記試験により、社会福祉士として必要な専門的な知識と技能が問われます。合格基準は全150問のうち、60%程度で、問題の難易度で補正した点数以上の得点があり、かつ全科目群で得点があった人とされています。精神保健福祉士の有資格者の場合、社会福祉士の指定科目と共通する科目については申請によって試験科目から免除されます。

 受験の申し込みはその年によって若干異なりますが、9〜10月ごろの1か月間、社会福祉振興・試験センターあてに行います。試験は1月下旬、北海道、青森、岩手、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島、沖縄の全国24の会場で一斉に実施されます。

 合格者には3月半ば、社会福祉振興・試験センターから通知があるほか、センターのホームページ上に合格者の受験番号が公告されます。これを受け、社会福祉士登録簿に登録されてはじめて社会福祉士を名乗ることができます。

合格者状況

資格取得のポイント

 指定科目はいずれも試験科目となっているため、すべて履修すべきです。その意味で、一番の合格の早道は福祉系大学などに進学することに尽きます。自治体や社協のなかには資格取得の希望者に修学資金を援助したり、受験対策講座を行ったりしているところもあるため、都道府県福祉人材センターや関係機関に照会するのも一考です。

 なお、社会福祉士はソーシャルワークのプロフェッショナルとしては初歩的な資格にとどまるため、より高度な知識と技術をもって個別支援やほかの職種との連携、地域福祉の推進を図るエキスパートとしてキャリアアップすべく、その実践力が認定される「認定社会福祉士」および「認定上級社会福祉士」が2012 年度から制度化されています。

 具体的には、前者は所属する組織における相談・援助部門のリーダー、後者は所属する組織とともに、地域におけるリーダーとして権利擁護の仕組みや新たなサービスの開発などを通じ、職場でのリーダーシップやリスクマネジメント、福祉政策の形成への参画、苦情処理などを行います。

 国内のソーシャルワーカーの職能団体の正会員であること、社会福祉士の資格取得後、相談援助の実務経験が5年以上あること(上級認定社会福祉士は、認定社会福祉士として5年以上)などの条件を満たしたうえ、認定機関での所定の研修を修了後、認定社会福祉士認証・認定機構の審査に合格することで認定されることになっています。

 なお、大学等および一般・短期養成施設の社会福祉士養成教育における指定科目は2021年度入学生以降、現行の「現代社会と福祉」、「地域福祉の理論と方法」および「福祉行財政と福祉計画」、「相談援助」は「社会福祉の原理と政策」、「地域福祉と包括的支援体制」、「ソーシャルワーク」など一般養成施設は23科目、1,200時間、短期養成施設は8科目、720時間に改定されました。また、実習は2か所以上、240時間に拡充されたほか、実習施設に都道府県社協、教育機関、地域生活定着支援センター、地域包括支援センター、地域相談支援施設が追加されました。これに伴い、2024年度以降の国家試験はこの新々カリキュラムにもとづき実施されます。

関連団体・組織

日本社会福祉士会
 http://www.jacsw.or.jp/
日本ソーシャルワーク教育学校連盟
 http://www.jaswe.jp/
社会福祉振興・試験センター
 http://www.sssc.or.jp/

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