介護福祉士
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受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
知的障害児施設 自閉症児施設 知的障害児通園施設 盲ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 児童発達支援 放課後等デイサービス 障害児入所施設 児童発達支援センター |
保育士、介助員、看護補助者、指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス)・児童指導員、障害福祉サービス経験者(放課後等デイサービス) など |
保育所等訪問支援 | 訪問支援員 |
2 障害者分野
障害者総合支援法関係の施設・事業
受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
障害者デイサービス事業(2006年9月までの事業) 短期入所 障害者支援施設 療養介護 生活介護 児童デイサービス 共同生活介護(ケアホーム) 共同生活援助(グループホーム) 自立訓練 就労移行支援 継続支援 知的障害者援護施設 身体障害者更生援護施設 福祉ホーム 身体障害者自立支援 日中一時支援 生活サポート 経過的デイサービス事業 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 訪問入浴サービス 地域活動支援センター 精神障害者社会復帰施設 在宅重度障害者通所援護事業 知的障害者通所援護事業 |
介護職員、介助員(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)寮母、保育士(児童デイサービス)、生活支援員、指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)、精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)、世話人(共同生活介護・共同生活援助) など |
居宅介護 重度訪問介護 行動援護 同行援護 外出介護(2006年9月までの事業) 移動支援事業 |
訪問介護員、ホームヘルパー、ガイドヘルパーなど |
3 高齢者分野
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
老人デイサービスセンター 指定通所介護(指定療養通所介護を含む) 指定地域密着型通所介護 指定介護予防通所介護 第1号通所事業 指定認知症対応型通所介護 指定介護予防認知症対応型通所介護 老人短期入所施設 指定短期入所生活介護 指定介護予防短期入所生活介護 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 指定介護老人福祉施設 指定地域密着型介護老人福祉施設 軽費老人ホーム ケアハウス 有料老人ホーム 指定小規模多機能型居宅介護 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 指定訪問入浴介護 指定介護予防訪問入浴介護 指定認知症対応型共同生活介護 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設 介護医療院 指定通所リハビリテーション 指定介護予防通所リハビリテーション 指定短期入所療養介護 指定介護予防短期入所療養介護 指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護 指定地域密着型特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) |
介護職員、介護従事者、介助員 支援員(養護老人ホームのみ) など |
指定訪問介護 指定介護予防訪問介護 第1号訪問事業 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定夜間対応型訪問介護 |
訪問介護員、ホームヘルパー |
4 その他の分野
生活保護法関係の施設
受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
救護施設 更生施設 |
介護職員、介助員など |
その他の社会福祉施設等
受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
地域福祉センター 隣保館デイサービス事業 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ハンセン病療養所 原子爆弾被爆者養護ホーム 原子爆弾被爆者デイサービス事業 原子爆弾被爆者ショートステイ事業 労災特別介護施設 |
介護職員、介護員、介助員、看護補助者など |
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業 | 原爆被爆者家庭奉仕員 |
家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行う場合に限る) | 家政婦 |
5 介護等の便宜を供与する事業
受験資格となる施設・事業と職種 | |
受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
地方公共団体が定める条例・実施要綱等にもとづく事業 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く) 障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く) 以下の各サービスに準ずる事業 非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービス、または障害福祉サービス事業 |
介護職員、訪問介護員など |
試験は筆記と実技に分かれます。受験の申し込みはその年によって異なりますが、一般的には8〜9月の受付期間に社会福祉振興・試験センターに必要な書類を提出します。
@筆記試験
1月下旬、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、香川、愛媛、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の全国34の会場で一斉に実施されます。
筆記試験の方法は全問が五肢択一を基本とするマークシート方式で、「領域:人間と社会」(科目:人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解)、「領域:介護」(科目:介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程)、「領域:こころとからだのしくみ」(科目:発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみ)、「領域:医療的ケア」(科目:医療的ケア)の計4領域11科目と総合問題について行われます(表2)。
筆記試験の合格基準は、問題の総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した点数以上の得点があり、かつ表3の試験科目11科目群すべてで得点があった人とされています。
A実技試験・介護技術講習
3月上旬、筆記試験の合格者だけを対象に行われます。会場はその年により、異なります。
具体的には、試験会場で与えられた問題に対し、実際にモデルを使って介護を行う方法で実施されます。実技試験の合格基準は課題の総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正した点数以上の得点があった人とされています。この実技試験に合格し、介護福祉士登録簿に登録されてはじめて介護福祉士を名乗ることができます。
「養成施設ルート」を選択した人や「実務経験ルート」を選択し「実務者研修」を修了した人、「福祉系高校ルート」で「介護技術講習」を修了した人などについては実技試験が免除になります。
筆記試験
1 出題形式等
筆記試験の出題形式は五肢択一を基本とする多肢選択形式とし、問題に図表などを用いることがある。出題数は125問、総試験時間数は220分とする。
2 「総合問題」
4領域(人間と社会、介護、こころとからだのしくみ、医療的ケア)の知識及び技術を横断的に問う問題を、事例形式で出題する。
3 各領域の出題予定数
<表2 各領域の出題予定数>
人間と社会 人間の尊厳と自立 人間関係とコミュニケーション 社会の理解 |
16問 |
介護 介護の基本 コミュニケーション技術 生活支援技術 介護過程 |
52問 |
こころとからだのしくみ 発達と老化の理解 認知症の理解 障害の理解 こころとからだのしくみ |
40問 |
医療的ケア |
5問 |
総合問題 |
12問 |
4 実技試験
介護等に関する専門的技能について |
(注)筆記試験の合格者だけが受験できる。
<表3 試験科目の11科目群>
@人間の尊厳と自立、介護の基本
A人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 B社会の理解 C生活支援技術 D介護過程 E発達と老化の理解 F認知症の理解 G障害の理解 Hこころとからだのしくみ I医療的ケア J総合問題 |
一般的には養成施設ルート、または実務経験ルートから資格を取得します。
なお、地域によっては地方自治体や社協が資格取得の希望者に修学資金を援助したり、受験対策講座を行ったりしているところもあるため、関係機関に照会するとよいでしょう。
日本介護福祉士会
http://www.jaccw.or.jp/home/index.php
日本介護福祉士養成施設協会
社会福祉振興・試験センター