第一線の社会福祉の行政機関である福祉事務所の職員として、主に福祉六法にかかわる業務に当たる
しごとの内容
福祉六法(「老人福祉法」、「身体障害者福祉法」、「知的障害者福祉法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「生活保護法」)に定める援護、育成、または更生の措置に関する事務をつかさどります。
具体的には、虚弱や寝たきり、認知症などで介護を必要とする高齢者や身体障害者、知的障害者、児童、貧困者・低所得者およびその家族などに対し、さまざまな援護や育成、更生の措置に関する面接や家庭訪問を通じ、その実態を把握したり、相談に応じて必要な生活指導をしたり、施設への入所措置などを行います。
業務にあたっては相手の人格や価値観、人生観などを尊重して相談に応じ、常に第三者の立場に立ち、冷静かつ迅速に臨むことが大切です。このため、単に社会福祉の知識を習得するだけでなく、地域の関連施設や病院、診療所、民生委員・児童委員、市町村社協、ボランティア団体などの社会資源や法律の知識など、住民生活全般にかかわるさまざまな情報を蓄積して、必要なサービスをコーディネートすることが求められます。
福祉事務所の設置主体は都道府県や市ですが、町村も任意に設置できます。
主な資格・職種
スーパーバイザー(査察指導員)、ケースワーカー(現業員)、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事、家庭児童福祉主事、家庭相談員、面接相談員、婦人相談員、母子自立支援員、事務職員、嘱託医
将来性
地域に密着した社会福祉の行政機関で、地域福祉を推進していく拠点の一つとして、今後、ますます重要な役割を担っていくことになるため、有望です。
従事者数
4万6,122人(2016年10月現在)
(福祉事務所数:1,247か所〈2016年10月現在〉)
勤務形態
公務員の一般行政職であるため、原則として定時出勤・退勤となります。
給与水準
公務員給与規定にもとづきます。
就職のルート
社会福祉行政における専門職とはいうものの、必ずしも福祉系大学や短大、専門学校を卒業しなくてもよく、他の一般の大学、短大、専門学校の卒業者とともに公務員試験に合格し、しごとに就きます。
また、福祉系大学や短大、専門学校を卒業したからといって必ずしも福祉事務所職員に配属されるわけではありません。このため、公務員試験の面接のときや就職後、職場の上司にそのむねを申し出るなどの対応が必要です。
採用状況
職員の充足はいずれもほぼ達成されているため、採用の枠は狭くなっています。
就職するためのポイント
大学で「現代社会と福祉」や「社会保障」などの指定科目のうち、3科目以上を修めて卒業、または社協の所定の通信課程(1年)を修了するなどして社会福祉主事任用資格を取得する、もしくは社会福祉士の資格を取得しておくことが望ましいでしょう。とくに都道府県や市のなかには当初より福祉行政職として採用するところも増えつつあるため、新卒の場合、社会福祉士国家試験の受験資格、途中採用の場合、社会福祉士の資格を取得していることが応募資格となります。
なお、社会福祉主事任用資格は公務員試験に合格後、福祉事務所などに配属されてはじめて社会福祉主事として名乗り、しごとに就くことができるもので、国家資格ではありません。
関連団体・組織
自治体