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身体障害者相談員
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主に市町村から委託され、地域で身体に障害のある人の相談などに応じる

しごとの内容

 身体障害者の福祉の増進を図るべく、身体障害者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う民間の協力者です。原則として身体障害者に業務が委託されます。

 具体的には、身体障害者の生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度を活用できるよう援助するなど、福祉事務所などとのパイプ役になったり、障害者のための社会参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力したりします。

 また、身体障害者に対する地域住民の理解を深めるため、各種の啓発活動にも取り組みます。

主な職場

 電話や訪問により、相談を受けます。

将来性

 ノーマライゼーションの理念が一般に浸透しつつあるなか、関係者と行政を結ぶパイプ役として重要なしごとです。

従事者数

  7,664人(2017年4月現在)

勤務形態

 在宅勤務という性格上、不定期です。

給与水準

 無報酬に近いのが現状です。自治体により、交通費や通信費が支給されたり、年額2万円程度の活動費が支給されたりします。

就任のルート

 市町村長が業務を委託することにより、しごとに就きます。市町村に適当な人材がいない場合、都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長)が委託します。

委託状況

 配置基準は、原則として身体障害者200人に対し、1人の割合で業務が委託されます。期間は2年です。

就任するためのポイント

 原則として地域に在住する身体障害者で、人格、識見とも高いうえ、社会的な信望があり、かつ身体障害者の福祉の推進のため、熱意をもって奉仕的な活動を行うことができる素養が求められます。



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