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日常生活自立支援事業専門員
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判断力が弱った人が地域で自立した生活を送ることができるよう、契約のサポートなどを行う

しごとの内容

 「日常生活自立支援事業」とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域や自宅において自立した生活を送ることができるよう、地域の社会福祉協議会(社協)が福祉サービスの利用援助などを行う仕組みです。

 日常生活自立支援事業専門員は社協に所属し、利用希望者・家族、民生委員、介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センターなどからの相談を受け付けて支援計画を策定したり、契約を締結するなどの業務を行うほか、実際に具体的な援助を行う「生活支援員」と連携しながら支援の状況を把握します。

  判断能力が不十分な人向けには成年後見制度がありますが、成年後見制度を利用するほどではないものの、判断能力が低下した人が身近に利用できる仕組みとして、今後、さらに日常生活自立支援事業の必要性が高まるものと考えられています。


 日常生活自立支援事業による主なサービス内容

福祉サービス利用の援助 ・さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
・福祉サービスの利用における申し込み、契約の代行、代理
・入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談
・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援
預貯金の出し入れの援助 ・福祉サービスの利用料金の支払い代行
・病院への医療費の支払いの手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・税金や社会保険料、電気、ガス、水道などの
 公共料金の支払いの手続き
・日用品購入の代金支払いの手続き
・預金の出し入れ、また、預金の解約の手続き
事務手続きの援助 ・住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
・住民票の届け出などに関する手続き
・商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度など)の利用手続き
通帳などの保管 ・年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)を預かる

 ※福祉サービスとは介護保険制度などの高齢者福祉サービス、「障害者自立支援法」による障害福祉サービスのこと。


 日常生活自立支援事業による主なサービス内容


主な職場

 社協

将来性

 日常生活自立支援事業は、都道府県社協を実施主体として行われている国庫補助事業です。社協ではこの事業を行うにあたり、日常生活自立支援専門員と生活支援員を必ず配置するよう、義務づけられています。また、日常生活自立支援事業に寄せられる相談が複雑化・多様化し、関係機関や専門職との連携や協働による対応が求められるなど、専門員もさらに専門性・対応力を身につけていくことが重要になっています。

登録者数

 3,081人(2017年度末)

勤務形態

 原則として常勤とされています。

給与水準

 各市町村の社協の基準に応じた雇用条件となります。月収は20万円前後が目安です。

資格取得のルート

 支援を必要としている人の掘り起こし、または初期相談から契約に至るまでのきめ細かな相談支援を行う業務内容のため、社会福祉士や精神保健福祉士の資格があると有利です。

関連団体・組織

厚生労働省 社会・援護局

 http://www.mhlw.go.jp/

全国社会福祉協議会

 http://www.shakyo.or.jp/



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