居宅で養護を受けることが困難な高齢者が入所する施設
概要
65歳以上で、環境上や経済的理由(政令で定めるものに限る)により、居宅で養護を受けることが困難な高齢者に対し、入所、養護を行う施設です。2006年の介護保険制度の見直しに伴って特定施設に追加され、特定施設入居者生活介護、および地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下)も行っています。
養護老人ホームは公営によるものが半数以上で、建設費の一部や運営費のほとんどは国や都道府県、市町村によって賄われます。もともとは「生活保護法」の流れから設立されたもので、生活に困窮している人、または目が不自由な人が入所することが多いのが現状です。
ただし、入所者本人や扶養家族に一定の収入があれば応分の負担をすることになります。
施設数
959か所(2017年10月現在)
主な就業職種
支援員、生活相談員、調理員、栄養士、看護師、医師、事務職員、機能訓練指導員、介護支援専門員(ケアマネジャー)
採用について
近年、国民生活の向上に伴って需要がほとんどないため、増設されておらず、欠員が出た場合に限り、採用される程度といわれています。もっとも、入所者の高齢化に伴い、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)化し、かつ介護保険の居宅サービスを利用できる特定施設と位置づけられたため、設置要件の変更などによっては採用の枠が広がる可能性もあります。
関連団体・組織
全国老人福祉施設協議会
http://www.roushikyo.or.jp/
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