幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つのタイプがある施設
概要
「就学前の子どもに関する教育、保育などの総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)」にもとづき、幼稚園や保育所(保育園)などのうち、就学前の子どもに対する教育や保育、保護者に対する子育て支援を総合的に提供する機能を備える施設です。
具体的には、教育・保育を一体的に行い、保護者の子育て相談や親子の集いの場を提供します。保育所(保育園)の待機児童の解消や幼児教育の充実、近年の幼保一体化の議論のなか、2006年10月に制度化されたもので、幼稚園と保育所(保育園)が一体的な運営を行う幼保連携型、幼稚園に保育所(保育園)の機能を加えた幼稚園型、保育所(保育園)に幼稚園の機能を加えた保育所型、自治体独自の認定によって運営される地方裁量型の4つのタイプがあります。
いずれも3歳以上の子どもに対し、それぞれのタイプに応じた教育や保育、また、その保護者に対する子育て支援を総合的に提供します。利用者は公立、私立を問わず、施設と直接契約し、施設が決定した保育料を支払いますが、都道府県や市町村によって料金は異なります。
なお、2012年3月の「子ども・子育て新システムに関する基本制度」などに伴い、同年8月、「認定こども園法」の改正法が公布されました。この結果、学校や児童福祉施設としての法的な位置づけをもつ新たな「幼保連携型認定こども園」の創設などの内容が盛り込まれ、2015年4月1日から施行されています。
施設数
6,160か所(2018年4月現在)
主な就業職種
保育士、幼稚園教諭
採用について
2015年4月1日からスタートした制度の改正のもと、新たな「幼保連携型認定こども園」の職員について幼稚園教諭と保育士試験の両方を有していることを原則としていますが、施行後5年間は幼稚園教諭免許状、または保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭となることができる、とする経過措置が設けられています。この経過措置は2020年3月末までと定められていますが、5年間延長することが検討されています。
一方、「幼保連携型」以外の認定こども園については、満3歳以上については、幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましい、満3歳未満については保育士資格が必要とされています。
<各施設の違い>
|
幼稚園 |
保育所 |
認定こども園 |
所管省庁 |
文部科学省 |
厚生労働省 |
文部科学省・厚生労働省 |
役割 |
幼児教育 |
保育 |
幼児教育、保育、子育て支援 |
対象の子 |
3歳〜就学前 |
保育を必要とする0歳〜就学前 |
0歳〜就学前のすべての子 |
1日の時間 |
標準4時間 |
原則8時間 |
4時間8時間ともに可 |
長期休業 |
あり |
なし |
設置者が決める |
料金の決定 |
設置者 |
認可/市町村 無認可/施設 |
設置者 |
手続き先 |
設置者 |
認可/市町村 無認可/施設 |
設置者 |
職員の資格 |
幼稚園教諭 |
保育士 |
0〜2歳児は保育士。3〜5歳児は両資格の併有が原則(ただし、経過措置あり)。 |
2019年10月に予定されている消費税の10%への引き上げに伴い「幼児教育・保育の無償化」が実施されるほか、2020年度末までに待機児童解消に必要な保育の“受け皿”の整備、保育士の確保や処遇を改善する施策が予定されているため、採用にも影響がありそうです。
関連団体・組織
全国認定こども園協会
http://www.kodomoenkyokai.org/
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