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要保護者に就労や技能の修得に必要な機会を与え、自立を支援する施設

概要

 生活保護法にもとづく保護施設のうち、身体上、精神上の理由、または世帯の事情で就業能力の限られている要保護者に対し、就労や技能の修得のために必要な機会を与え、自立を支援する施設です。

 具体的には、要保護者の就業能力の程度や経歴などが勘案され、縫製(ミシンなど)、食品製造、パソコン作業(データ入力など)、施設外就労(清掃・接客)などについて実務作業と職業訓練が行われます。作業能力により一定の工賃が支払われるのは障害者支援施設と同様です。ただし、雇用契約を結んだ給料ではないため、最低賃金は保証されません。

 設置主体は都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人、日本赤十字社に限られています。

施設数

14か所(2022年10月現在)


出典:「令和4年社会福祉施設等調査」総括表|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/22/)

主な就業職種

作業指導員、職業指導員、事務職員

採用について

 施設数はここ3年は横ばいのため、求人は欠員が生じた場合にのみある程度です。

関連団体・組織

全国社会就労センター協議会

 https://www.selp.or.jp/



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