ホームレス(路上生活者)に宿所や食事など日常生活に必要なサービスを提供し、就労による自立を支援するための行政機関
概要
都市公園や河川、道路、駅舎、その他の施設を起居の場所とし、日常生活を送っているホームレスに一定期間宿泊場所を提供し、健康診査や身元の確認、ならびに生活に関する相談や指導、さらには就業の相談やあっせんなどを行うことにより、その自立を支援する機関です。
設置主体は都道府県、または市町村で、国が必要経費を補助することになっています。
施設数
23か所(2018年4月現在)
主な就業職種
医師、看護師、精神保健福祉士
採用について
ホームレスは2018年現在、4,977人と減少傾向にありますが、2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」において、一時生活支援事業が位置づけられました。一時生活支援事業においては自立支援センターで宿泊場所の提供や衣食の供与を行うとされており、今後の採用が見込まれます。