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政策を立案し、都道府県や市町村において福祉行政に係る施策や事業を実施する

概要

 政府は国の政治を行う統治機関で、行政(内閣および行政機構)、立法、司法の三機関があります。行政機構には11省1庁の省庁があり、福祉関連の施策として、法務省では更生保護、刑事施設・少年院など、社会を明るくする運動、文部科学省では特別支援教育、障害者の生涯学習、厚生労働省では子ども・子育て支援、障害者福祉、生活保護・福祉一般、介護・高齢者福祉、障害者の雇用促進、国土交通省ではバリアフリー、ユニバーサルデザイン、健康・医療・福祉のまちづくり、農林水産省では農山漁村の福祉の増進、子どもの食育・子ども食堂、農福連携、医福食農連携などが行われています。

 また、内閣府では「共生社会」の実現に向け、高齢社会対策や子ども・若者育成支援施策、青少年有害環境対策、子どもの貧困対策、障害者施策、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進などの政策が関係省庁の協力のもと取り組まれています。

 自治体は「日本国憲法」第92条および「地方自治法」にもとづき、その組織や運営に関して必要な行政や行政作用を行います。

 法律的には地方公共団体といい、普通地方公共団体と特別地方公共団体に区分され、前者は都道府県と市町村、後者は特別区(東京23区)、地方公共団体の組合および財産区があります。とりわけ、都道府県と市町村は福祉六法を中心とした福祉行政にかかる施策や事業を実施する自治体として重要な位置を占めています。

 しかし、基礎自治体とされる市町村には特別区や人口規模が数百万人の政令指定都市、中核市もあれば、「限界集落」や離島などの中山間地域もあるなどさまざまです。そのなかで、これらの業務に従事する社会福祉職が配置される自治体となると、特別区、政令指定都市、中核市などの人口規模の大きな市町村それに、広域自治体とされる都道府県に限られるのが実状です。

 このため、「限界集落」や離島などの中山間地域を抱える町村の場合、地域包括支援センターにおける社会福祉士や主任介護支援専門員(ケアマネジャー)、福祉事務所の生活保護ケースワーカー、査察指導員など、ごく一部を除けば福祉職が配置されることはまずありません。もっとも、今後、少子高齢化がますます深刻になることは間違いないため、徐々に福祉職を採用していくところも増えると思われます。

府省庁・官庁数

 府1、省11、庁1、都道府県47、市町村1741(うち、特別区23、政令指定都市20、中核市54*)(2019年1月現在、*中核市は2018年4月現在)

主な就業職種

 老人福祉指導主事、知的障害者福祉司、身体障害者福祉司、査察指導員、家庭相談員、婦人相談員、医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問看護員(ホームヘルパー)、事務職員など

採用について

 政府は国家公務員試験、自治体は地方公務員試験に合格したのち、採用されます。

 1990年の「老人福祉法」など社会福祉八法の改正や1996年の「介護保険法」の制定など、近年の社会福祉基礎構造改革に伴う国から地方への事務や権限の移譲により、都道府県、わけても市町村における福祉行政の充実が年々図られています。このため、これらの自治体のなかには従来の一般職とは別に、福祉行政職として職員を採用するところが増えつつあります。

 ただし、いずれも専門職として採用するため、社会福祉士や介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)などの国家資格、またはその受験資格を有する人、もしくは社会福祉主事任用資格の取得者を応募要件としているところがほとんどです。

 ちなみに、医師や看護師、保健師、介護支援専門員(ケアマネジャー)、訪問介護員(ホームヘルパー)などは技術行政職などとして別途採用の枠を設けているところが一般的です。

 なお、市町村および一部都道府県が設置する福祉事務所については福祉事務所の項を参照して下さい。



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