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特例子会社
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障害特性に配慮した職場環境を整え、障害のある人の就業の機会の拡大に資する企業・事業所

概要

 障害者の雇用促進を図るために設立された小会社で、「障害者雇用に特段の配慮のある事業所」であると厚生労働大臣から認定を受けた会社のこと。具体的には、障害者のための作業施設・設備の改善、障害者の職業生活に関する専任の指導員の配置などが要件となっています。

 わが国の企業は、障害者雇用促進法により、雇い入れる従業員の一定割合を障害者とすることが義務づけられていて(これを「法定雇用率」といいます)、これを達成できない企業は、不足分に応じた「納付金」を納めなければならない決まりとなっています。特例子会社で雇用された障害者は、親会社やグループ会社と合算して法定雇用率を算定できるという“特例”が適用されるため、企業の側にとっても法定雇用率達成に資するというメリットがあります。

 なお、法定雇用率は2018年4月の障害者雇用促進法の改正により、これまでの身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者も対象になりました。また、2024年4月以降、法定雇用率は従業員43.5人以上の企業に対し2.5%、国や地方公共団体などは2.8%、都道府県などの教育委員会は2.7%に引き上げられ、雇用条件の拡大が図られています。

<表 特例子会社認定の要件>

親会社の要件 子会社の要件
親会社が、当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること(具体的には、子会社の議決権の過半数を有することなど)。 @ 親会社との人的関係が緊密であること(具体的には、親会社からの役員派遣など)。
A 雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が20%以上であること。また、雇用される障害者に占める重度身体障害者、知的障害者および精神障害者の割合が30%以上であること。
B 障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること(具体的には、障害者のための施設の改善、専任の指導員の配置など)。
C その他、障害者の雇用の促進および安定が確実に達成されると認められること。


事業所数

598か所(2023年6月現在)


出典:「令和5年障害者雇用状況の集計結果」|厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001180701.pdf)

主な就業職種

社会福祉士、精神保健福祉士、就労支援員など

採用について

 それぞれの企業・事業所の設立や業務形態などにより事業所が独自に採用しますが、法定雇用率の引き上げによって採用枠も徐々に広がると思われます。

関連組織・団体

自治体



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