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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について



 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号)については、本年2月10日に公布されたところであるが、この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
 なお、本通知は、指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「居宅サービス単位数表」という。)のうち訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費、並びに指定居宅介護支援介護給付費単位数表(以下「居宅介護支援単位数表」という。)を対象とするものであり、居宅サービス単位数表のうち短期入所生活介護費から特定施設入所者生活介護費までについては追って通知するものである。また、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)についても追って通知するものであることを申し添える。

  shiteikyotaku2.PDF(34KB)

 もしくは、一太郎ファイルでご覧下さい。

 shiteikyotaku2.jtd(70KB)