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介護報酬告示で訪問介護の家事援助の適用について規定をする趣旨について



 

    介護報酬告示で訪問介護の家事援助の適用について規定をする趣旨について

    今回の介護報酬告示において、別添のとおり、家事援助の適用に関する定めを設け
    ることとした。

    高齢者やその家族の介護負担を軽減するため、必要なサービスを行なうという介護保
    険の基本理念に何ら変わりはない。しかし、制度が濫用され、現場が混乱することの
    ないよう、その趣旨を明確にしたものである。

    訪問介護の家事援助については、1人暮らし世帯のほか、家族等と同居している利
    用者であって「当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又当該家族等が
    家事を行なうことが困難であるもの」に対して行なうこととした。

    これは、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむをえな
    い事情により、家事が困難な場合をいうものである。
    具体的な運用については、一律の基準で判断できるものではなく、個々の事情に応
    じ、現場の良識ある判断によることになる。


    (別添)

    訪問介護の介護報酬に関する大臣告示

    家事援助については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家
    族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由
    により、当該利用者又は当該家族等が家事を行なうことが困難であるものに対して、家
    事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を
    営むのに支障が生ずる居宅要介護者等に対して行われるものをいう。)が中心である
    指定訪問介護を行なった場合に所定単位数を算定する。