●概略 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成12年3月31日保険発第55号・老企第56号・老健第80号連名通知)による取扱いにつき、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件」(平成15年厚生労働省告示第90号)及び「要介護被保険者等である患者について医療に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件」(平成15年厚生労働省告示第91号)が平成15年3月14日に公布され、同4月1日より適用されることに伴う当該通知の改正内容について掲載されています。 ●資料