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石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)の批准について



 
1.わが国政府は、8月5日金曜日の閣議において批准を決定した「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」の批准書を、8月11日木曜日、スイスのジュネーブにおいて国際労働機関事務局に寄託した。 2.「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」は、昭和61年(1986年)6月に開催された国際労働機関第72回総会において採択された。この条約は、業務上の石綿への曝露による健康に対する危険の防止および管理ならびにこの危険からの労働者の保護のために必要な措置を定めたものである。  今回の批准によりわが国に対しては平成18年8月11日に発効することとなる。 3.わが国は、この条約を締結することにより、今後とも、わが国の労働者の石綿への曝露を防止するための対策を一層推進していく考えである。 (参考) 1.条約のポイント (1)石綿の代替化を促進し又は使用を全面的若しくは部分的に禁止する。 (2)特に危険性の高い、クロシドライト(青石綿)及びその繊維を含有する製品の使用並びに石綿吹付け作業を原則的に禁止する。 (3)石綿含有設備等の取壊し及び建築物等からの石綿除去の際に適切な措置をとる。 (4)労働者の保護のため次の措置をとる。 (イ)権限のある当局による曝露基準の設定、使用者による作業環境測定 (ロ)保護具の提供 (ハ)労働者に対する健康診断、情報提供及び教育の実施 2.締結状況 平成17年8月1日現在の締約国は、27箇国(独、加、西、蘭、スウェーデン、露等) 照会先:大臣官房国際課