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「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」の受付期間の延長について



 
●概略 過去に石綿作業に従事していたが、一定の所見がない等により石綿に係る健康管理手帳を所有しておらず、かつ当該作業に従事していた事業場の廃業等により石綿健康診断を受診できない労働者に対して無料で健康診断を行う機関の名簿が掲載されています。
当初11月17日(金)までを受付期間としておりましたが、問い合わせが現在も続いている状況にあることから、12月28日(木)まで受付期間を延長することと致しました。 ※厚生労働省ホームページからの掲載資料(リンク)
「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」の受付期間の延長について