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アマメシバの粉末等に係る食品衛生法第4条の2第2項の適用に関する食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について



 
●概略  サウロパス・アンドロジナス(いわゆるアマメシバ)を大量長期に摂取させることが可能な粉末、錠剤等の形態の加工食品」について、食品衛生上の危害の発生を防止する観点から、食品衛生法第4条の2第2項の規定を適用し販売禁止することの可否に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めた内容について、掲載されています。 ※厚生労働省ホームページからの掲載資料(リンク)  アマメシバの粉末等に係る食品衛生法第4条の2第2項の適用に関する食品安全委員会への食品健康影響評価依頼について