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児童発達支援センター

児童発達支援センター
地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。通所支援のほかに、身近な地域の障害児支援の拠点として、地域にいる障害児や家族への支援、地域の障害のある児童を預かる施設に対する支援も実施します。
福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
障害児に対する通所施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう2012(平成24)年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。
対象者
  • 身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
  • 医療型については、肢体不自由で理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要と認められた障害のある児童
  • 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
  • 手帳の有無は問わない
サービスの内容
    福祉型児童発達支援センター
  • 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う(児童発達支援)
  • 保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う(保育所等訪問支援)
  • 地域にいる障害児や家族への支援、地域の障害のある児童を預かる施設に対する支援など(地域支援)を実施する
  • 医療型児童発達支援センター
  • 肢体不自由で理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要と認められた障害のある児童に対する児童発達支援および治療を行う(医療型児童発達支援)
  • 地域にいる障害児や家族への支援、地域の障害のある児童を預かる施設に対する支援など(地域支援)を実施する
利用料
  • 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、無料です。
手続き
  • 利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に申請します。
  • 利用の可否については、市区町村が調査して判断します。
監修者
岡本周佳東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科助教
関西学院大学 人間福祉学部助教
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事
上島遥愛知文教女子短期大学幼児教育学科