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保育所
保護者が働いていたり、あるいは保護者の病気等の理由により、家庭において十分な保育が受けられない乳幼児を預かり、保護者に代わって保育することを目的とする施設です。保育士により、養護と教育が一体的に行われます。
乳幼児に対する保育だけでなく、利用者や地域の子育て家庭のために、育児相談などを行っている施設もあります。
対象者
  • 保育を必要とする(「保育の必要性」の認定を受けた)義務教育就学前の乳幼児
サービスの内容
    日中の預かりおよび保育士による保育
    利用者および地域の子育て家庭への育児相談
    ニーズに応じた様々な保育サービス(主なもの)
  • 延長保育:通常より長い時間(11時間以上)の保育サービス
  • 夜間保育:夜間のみ、または午前から夜間までの保育サービス
  • 一時保育:仕事の都合や保護者の病気などの際に一時的に行う保育サービス
  • 休日保育:休日における保育サービス
利用料
  • 3歳から5歳までの利用料は無料です。
  • 0歳から2歳までは、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料です。
手続き

    @ 市区町村へ申請します。(Bの利用希望の申し込みも同時に行えます)

    A 「保育の必要性」の認定を受けると、支給認定証が交付されます。

    B 市区町村に保育所などの利用希望の申し込みをします。

    C 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度をふまえ、市区町村が利用調整をします。

    D 利用先の決定後、契約となります。

監修者
岡本周佳東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科助教
関西学院大学 人間福祉学部助教
山本雅章静岡福祉大学福祉心理学科特任教授/調布市社会福祉事業団業務執行理事
上島遥愛知文教女子短期大学幼児教育学科