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居宅介護(ホームヘルプ)

居宅介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
対象者
  • 障害支援区分が区分2以上
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

「歩行」 「全面的な支援が必要」

「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

サービスの内容
身体介護
  • 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助
  • 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
通院等介助(身体介護を伴う場合、身体介護を伴わない場合)
  • 病院への通院等、官公署での公的手続、障害福祉サービス等を受けるための相談に係る移動介助
通院等乗降介助
  • ヘルパーの運転する車両への乗車又は降車の介助など
その他
  • 生活等に関する相談や助言
  • その他生活全般にわたる援助
  • 共生型サービスの対象です(詳しくはこちら
利用料
  • 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
監修者
山本雅章 静岡福祉大学福祉心理学科特任教授
調布市社会福祉事業団業務執行理事